Search Posts

Views: 187

Nobuyuki SAMBUICHI

ISO/TC295 Audit data services/SG1 Semantic model Convener

1. 欧州規格における消費税以外の税の扱い

次の記事は1年以上前のものですが、原点に戻って検討する際に参考になります。

その他の例

A.3.1 消費税以外の税金

注:この箇所の記載は、EUの例であり、日本には該当しないが、請求書の項目設定の理解のために翻訳する。

EU理事会指令2006/112 / EC [2]第78条a)は、次のように規定しています。インボイスには、次の項目を含める。(a)VAT自体を除く、税金、関税、課徴金、および料金。

さらに、物品税は指令2008/118 / EC [12]で規制されており、物品税の一般的な取り決めと指令92/12 / EECの廃止に関して、すべての加盟国が次の製品に課税することを規定している。 アルコールおよびアルコール飲料および製造されたタバコ。

これらの製品は、VATとは対照的に、課税対象額として、その経済的価値や支払われた対価の合計ではなく、対応する製品の数量を考慮して課税される。 したがって、税額の決定は、課税対象額に対する税率またはパーセンテージの適用に依存するのではなく、製品の単位あたりの固定金額に依存するか、または物理的特性(たとえば、その熱量特性)のレベルに関連する。 アルコール度あたりなど)。

これらの物品税は、VATと共通して、間接税の性質を共有する。つまり、その目的は対象製品の消費(または使用)に対して税を請求することであり、したがって、税額はそれらの購入者に課されるものとする。 したがって、場合によっては、そのような「非付加価値税」の詳細に関する情報を請求書に記載する必要がある。

これは、次のいずれかの方法でコア請求書モデルで対応できます。

(1)該当する「非VAT税」を請求書の別の行に指定する。

(2)請求書の明細行の料金として該当する「非VAT税」を指定する(「非VAT税」と製品/サービスが同じVAT計算の対象となることが前提)。

(3)請求書のドキュメントレベルの料金として、該当する「非付加価値税」を指定する。

記載例は、もとの記事を参照願います。

VAT以外の物品税などは、請求書のドキュメントレベルの料金として定義されています。

2. 税の種類について

国連が定義している UNECE 5153コードリストには、VAT以外の税についてのコードも含まれています。

このなかの次のコードは、日本の商取引でも関係するのではないでしょうか。

CAR

Car tax

A tax that is levied on the value of the automobile.

ENV

Environmental tax

Tax assessed for funding or assuring environmental protection or clean-up.

SWT

Shifted wage tax

Wage tax share of the invoice amount to be paid directly to the tax collector(s office).

TAC

Alcohol mark tax

A tax levied based on the type of alcohol being obtained.

ところが、JP PINTの次のAligned ruleでは、VAT以外のコードの使用を禁止しています。

[aligned-ibr-jp-03]-Tax scheme shall use VAT from UNECE 5153 code list. VAT means Consumption Tax in Japan.
税スキーマは、UNECE 5153 コード リストの VAT を使用するものとします。 VATは日本の消費税を意味します。

問題の個所は、スキーマトロンのチェック対象を指定している context です。Allowance and Charge (文書レベル及び明細行レベル)の項目に VAT以外が使えないという指定です。

ここには、UNECE 5153コードリストから VAT 以外のコードも使用できる余地を残しておかないと実用に耐えないのではないでしょうか。

Context cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID | cac:ClassifiedTaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID

Test   matches(normalize-space(.),’VAT’)

せめて対象範囲を次のように限定しないといけないのではないでしょうか。

Context /ubl:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID | /ubl:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID

このように限定すると、文書レベルのAllowanceChargeにVAT以外の SWT が定義できるのでこれを源泉徴収税の項目として使用できます。

/ubl:Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID