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JP PINTのコードリスト
1. JP PINT 1.0.2
デジ庁JP PINTのページから仕様公開ページを開きます。
ここには、3種類の電文が掲示されています。
標準インボイスのページを開きます。
画面右の枠内にCode listsへのリンクがあるのでそれを辿ります。
こちらのページには、JP PINTで使用可能な様々なコード表が一覧表示されています。
このコードのみが使用されていることが、電子インボイスが準拠すべきルールの一つですから、Sharedルールでこのコード値しか使用していないことをチェックしています。
ここで、支払手段コードのページを開いてみましょう。
UNCL4461 Payment means code をクリックします。
スキーマトロンのチェックスクリプトで、指定された値が使用されているかチェックしています。
2. 国連コード
ところで、UNCL4461って何なのでしょうか?
国連の標準コードは次のページで公開されています。
Open Peppolが準拠している電子インボイスの欧州規格 EN 16931 Electronic invoicing では、電子インボイスで使用するコードを規定しています。
UNCL4461は、次のページで公開されている国連コード 4461 Payment means codeです。
最新版は、2023年度後半版です。
残念ながら、昨年まで辿れたリンクが辿れなくなっています。
2022年後半版は、https://service.unece.org/trade/untdid/d22b/tred/tred4461.htmでした。
国連の次のページからXMLスキーマがダウンロードできますのでそこで定義されている内容で確認してみます。今年1月8日版です。
ここでは、84種類のコードが定義されています。
3. コードの追加
この最後に追加されている 98 は、
<xsd:enumeration value="98">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">
<ccts:Name>JP, Electronically Recorded Monetary Claims</ccts:Name>
<ccts:Description>An electronically recorded monetary claim is a claim that is separate from the underlying debt that gave rise to its accrual.Therefore, even if an electronically recorded monetary claim is accrued as a means of payment of the underlying debt, the underlying debt will not be extinguished as a matter of course.</ccts:Description>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
日本語訳
<xsd:enumeration value="98">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">
<ccts:Name>JP、電子記録金銭債権</ccts:Name>
<ccts:Description>電子記録金銭債権とは、その発生原因となる元の債務から独立した債権です。したがって、電子記録金銭債権が元の債務の支払い手段として発生した場合でも、元の債務が当然に消滅するわけではありません。</ccts:Description>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
この他にJP PINT (OpenPeppol)では、独自に次のコードが追加されています。
01 Singapore GIRO
Z02 Singapore PayNow Corporate
本来であれは、98のように正式に登録すべきです。
こちらの記事をご確認ください。
世界標準コード表にペポルによる独自コード追加のリスク
4. 欧州のデジタルインボイス
EN 16931は、電子請求書のためのヨーロッパ標準で、3つのコンプライアンスレベルを定義しています。
各関係者は、これらの全レベルに準拠する必要があります。
請求書はCORE請求書またはそれに基づくCIUS仕様の定義したルールすべてに準拠しなければなりません。
これには、
全ての必須情報の含有
指定された構造での情報の配置
指定された方法での金額計算
許可された値のみの要素含有が含まれます。
電子請求書を受け取る側は、EN 16931のCOREデータモデルまたはCIUSに準拠した請求書を受け入れ、処理する能力が必要です。
CIUSはCOREのサブセットであり、COREのルールを破ることなく、より特定の用途に合わせた仕様を提供します。
各EU加盟国は、2014/55指令の法的採用を通じて、特定の送信者や受信者が使用できるCIUSの仕様を制限することがあります。
注:EU-PINTでは、JP-PINTで廃止されたBasicルールが提供されています。